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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五条 (連結の範囲)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(連結の範囲)

第五条

連結財務諸表提出会社は、その全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。

  1. 財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下同じ。)に対する支配が一時的であると認められる子会社
  2. 連結の範囲に含めることにより連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社

2前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。

3次に掲げる会社等の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を連結財務諸表に注記しなければならない。

  1. 第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社
  2. 連結財務諸表提出会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより子会社に該当しない会社等

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(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表又は同年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、新連結財務諸表規則の規定を適用することができる。

2前項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号及び第十五条の二十七に係るものに限る。)について記載することを要しない。

3第一項ただし書の規定により令和二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号ニ(2)に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号ニ(2)に係るものに限る。)について記載することを要しない。

4第一項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合であって、金融商品又は市場価格の変動により利益を得る目的をもって所有する棚卸資産の時価の算定方法を変更した場合(新連結財務諸表規則第二条第三十九号に規定する会計方針の変更として同条第四十三号に規定する遡及適用を行っていない場合に限る。)には、新連結財務諸表規則第十四条の二において準用する新財務諸表等規則第八条の三、新連結財務諸表規則第十四条の六において準用する新財務諸表等規則第八条の三の五又は新連結財務諸表規則第十四条の七において準用する新財務諸表等規則第八条の三の六に規定する事項に代えて、当該変更の内容を注記しなければならない。

5連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、第一項の規定にかかわらず、令和四年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第二号に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、その旨及び当該出資の連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。

6投資信託等については、第一項の規定にかかわらず、令和四年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、その旨及び当該投資信託等の連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。

7投資信託等について、連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号に掲げる事項を記載する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、同号(投資信託等に係るものに限る。)に係るものに限る。)について記載することを要しない。

8投資信託等について、令和四年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号に掲げる事項を記載する場合(投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、時価の算定に係る会計処理を連結会計年度末に係る連結財務諸表から適用する場合に限る。)には、同号ニ(2)に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、同号ニ(2)(投資信託等に係るものに限る。)に係るものに限る。)について記載することを要しない。

新連結財務諸表規則第十五条の二十四第一項(新連結財務諸表規則第二百二十五条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第六十七条の二第一項第三号(新連結財務諸表規則第二百八十六条の二において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第百十一条第一項の規定は、令和九年四月一日以後に開始する連結会計年度等に係る連結財務諸表又は第一種中間連結財務諸表若しくは第二種中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度等に係る連結財務諸表又は第一種中間連結財務諸表若しくは第二種中間連結財務諸表については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する連結会計年度等に係る連結財務諸表又は第一種中間連結財務諸表若しくは第二種中間連結財務諸表については、新連結財務諸表規則第十五条の二十四第一項、同号及び第百十一条第一項の規定を適用することができる。

2前項の規定により連結財務諸表又は第一種中間連結財務諸表若しくは第二種中間連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表又は第一種中間連結財務諸表若しくは第二種中間連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三又は第九十六条若しくは第百九十二条に規定する比較情報をいい、連結財務諸表提出会社がリースの貸手である場合にあつては新連結財務諸表規則第二十三条第一項及び第六項から第八項まで、第六十七条の二(新連結財務諸表規則第二百八十六条の二において準用する場合を含む。)、第二百三十五条第一項及び第四項から第六項まで並びに第二十二条、第百二十八条及び第二百三十四条において準用する新財務諸表等規則第三十一条の三の規定に係るものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3前項の場合においては、新連結財務諸表規則第十四条の二において準用する新財務諸表等規則第八条の三第三項第五号及び第六号又は新連結財務諸表規則第百二条において準用する新財務諸表等規則第百三十一条第三項第四号若しくは新連結財務諸表規則第百九十九条において準用する新財務諸表等規則第二百十三条第三項第五号及び第六号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 新連結財務諸表規則の規定を適用して連結財務諸表又は第一種中間連結財務諸表若しくは第二種中間連結財務諸表を作成する最初の連結会計年度等(次号において「適用初年度」という。)の期首の連結貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均
  2. 前号の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前連結会計年度等の末日において開示したオペレーティング・リースの未経過リース料と適用初年度の期首の連結貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明
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