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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百二十条 (リースに関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(リースに関する注記)

第二百二十条

第八条の六の規定は、リースについて準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、同条第一項第一号ロ(1)及び(4)並びにハ(3)並びに第二号イ(1)、第五項並びに第六項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、同条第一項第一号ロ(2)から(4)まで、第二号イ(2)及び第三号イ中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同項第一号ハ、第二号ロ及び第三号ロ中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同項第二号ロ(3)及び(4)並びに第三号ロ中「貸借対照表日後五年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して五年以内の日」と、「貸借対照表日後五年超」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して五年を経過した日以降」と、同条第三項及び第四項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

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