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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百十九条 (重要な後発事象の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(重要な後発事象の注記)

第二百十九条

中間貸借対照表日後、第二種中間財務諸表提出会社の当該第二種中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度(当該中間会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下この章において「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。

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