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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百十八条 (修正再表示に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(修正再表示に関する注記)

第二百十八条

修正再表示を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

  1. 誤謬の内容
  2. 第二種中間財務諸表の主な科目に対する前事業年度及び前中間会計期間における影響額
  3. 前事業年度又は当中間会計期間に係る一株当たり情報に対する影響額
  4. 前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額

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