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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百四条 (修正再表示に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(修正再表示に関する注記)

第二百四条

財務諸表等規則第二百十八条の規定は、修正再表示を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

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