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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百三条 (会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)

第二百三条

財務諸表等規則第二百十七条の規定は、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合について準用する。この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは、「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

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