(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)
第二百十七条
会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
- 一当該会計方針の変更の内容
- 二当該会計方針の変更を行つた正当な理由
- 三当該会計方針の変更が第二種中間財務諸表に与えている影響額
会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。