条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百十六条 (会計上の見積りの変更に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(会計上の見積りの変更に関する注記)

第二百十六条

会計上の見積りの変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

  1. 当該会計上の見積りの変更の内容
  2. 当該会計上の見積りの変更が第二種中間財務諸表に与えている影響額

e-Gov法令検索で第二百十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第二百十六条(会計上の見積りの変更に関する注記)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百十五条(表示方法の変更に関する注記) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第二百十七条(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記) →