(会計上の見積りの変更に関する注記) 第二百十六条 会計上の見積りの変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。一当該会計上の見積りの変更の内容二当該会計上の見積りの変更が第二種中間財務諸表に与えている影響額 e-Gov法令検索で第二百十六条を開く ↗