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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百十五条 (表示方法の変更に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(表示方法の変更に関する注記)

第二百十五条

表示方法の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 第二種中間財務諸表の組替えの内容
  2. 第二種中間財務諸表の組替えを行つた理由
  3. 第二種中間財務諸表の主な項目に係る前事業年度及び前中間会計期間における金額

2前項の規定にかかわらず、第二種中間財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、その理由を注記しなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

4第一項(第一号を除く。)及び第二項に規定する事項について、第二種中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。

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