(表示方法の変更に関する注記)
第二百一条
財務諸表等規則第二百十五条(第四項を除く。)の規定は、表示方法の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。
財務諸表等規則第二百十五条(第四項を除く。)の規定は、表示方法の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。