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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百二条 (会計上の見積りの変更に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(会計上の見積りの変更に関する注記)

第二百二条

財務諸表等規則第二百十六条の規定は、会計上の見積りの変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは、「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

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