(会計上の見積りの変更に関する注記) 第二百二条 財務諸表等規則第二百十六条の規定は、会計上の見積りの変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは、「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二百二条を開く ↗