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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十三条 (届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)

第十三条

第十三条第二項第一号イ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 届出目論見書次に掲げる事項
    1. 当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出がその効力を生じている旨
    2. 当該有価証券が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨
    3. 第十三条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の適用を受ける場合には、第十条第一項第三号ハからヘまでに掲げる書類に記載された事項
  2. 届出仮目論見書次に掲げる事項
    1. 当該届出仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨
    2. 当該届出仮目論見書に記載された内容につき、訂正が行われることがある旨
    3. 前号ロ及びハに掲げる事項

2前項第一号ハに掲げる事項(同項第二号において引用する場合を含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、届出目論見書若しくは届出仮目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。

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