(既に開示された有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)
第十四条
法第十三条第二項第一号ロ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一届出目論見書次に掲げる事項
- イ有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない旨
- ロ当該有価証券が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨
- ハ法第十三条第三項の適用を受ける場合には、第十条第一項第三号ハからヘまでに掲げる書類に記載された事項
- イ
- 二届出仮目論見書次に掲げる事項
- イ有価証券の売出しに係る仮目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない旨
- ロ記載された内容につき、訂正が行われることがある旨
- ハ前号ロ及びハに掲げる事項
- イ
2前項第一号ハに掲げる事項(同項第二号において引用する場合を含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。