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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二条 (届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容)

第十二条

第十三条第二項第一号イ(1)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、法第二十五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定及び第二十一条第二項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。

  1. 内国会社次に掲げる事項
    1. 第二号様式第一部から第三部までに掲げる事項
    2. 第二号の二様式第一部から第六部までに掲げる事項
    3. 第二号の三様式第一部から第五部までに掲げる事項
    4. 第二号の四様式第一部、第二部及び第四部に掲げる事項
    5. 第二号の五様式第一部から第六部までに掲げる事項
    6. 第二号の六様式第一部から第四部まで及び第六部に掲げる事項
    7. 第二号の七様式第一部から第三部まで、第五部及び第六部に掲げる事項
  2. 外国会社次に掲げる事項
    1. 第七号様式第一部から第三部までに掲げる事項
    2. 第七号の二様式第一部から第六部までに掲げる事項
    3. 第七号の三様式第一部から第五部までに掲げる事項
    4. 第七号の四様式第一部から第四部まで及び第六部に掲げる事項
    5. 外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに掲げる事項に相当する事項
    6. 外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、ニに掲げる事項に相当する事項

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