条文くん法令検索 AIに質問する

企業内容等の開示に関する内閣府令 第十一条の五 (目論見書の作成を要しない新株予約権証券の募集に係る日刊新聞紙掲載事項)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(目論見書の作成を要しない新株予約権証券の募集に係る日刊新聞紙掲載事項)

第十一条の五

第十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 当該新株予約権証券に関して法第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定による届出を行つた日
  2. 第十四条の十二の規定によりインターネットを利用して公衆の縦覧に供される前号に規定する届出に係る事項をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧することができるもの
  3. 当該新株予約権証券の発行に関する問合せを受けるための発行者の連絡先

e-Gov法令検索で第十一条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業内容等の開示に関する内閣府令第十一条の五(目論見書の作成を要しない新株予約権証券の募集に係る日刊新聞紙掲載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条の四(目論見書の作成を要しない有価証券の売出し) 企業内容等の開示に関する内閣府令 目次 第十二条(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容) →