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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十一条の四 (目論見書の作成を要しない有価証券の売出し)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(目論見書の作成を要しない有価証券の売出し)

第十一条の四

第十三条第一項(法第二十三条の十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。ただし、当該有価証券の売出しに関し、令第二十条第一項に規定する安定操作取引を行う場合は、この限りでない。

  1. 第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当しないもの
  2. 次に掲げる有価証券の売出しに該当しないもの
    1. 有価証券の売出しに係る有価証券(株券、新株予約権証券、新株予約権が付されている有価証券若しくは株券に転換し得る有価証券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するものに限る。以下この号において同じ。)の所有者である当該有価証券の発行者が行う当該有価証券の売出し
    2. 有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が次に掲げる者に該当する場合における当該有価証券の売出し
    3. 当該有価証券を他の者に取得させることを目的としてイ及びロに掲げる者から当該者が保有する当該有価証券を取得した金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し
    4. 有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に規定する行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し
    5. 第二条第六項第三号に規定する契約に基づき新株予約権証券を取得し、又は当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することにより有価証券を取得した金融商品取引業者等(同号に規定する契約を行う引受人に該当するものに限る。)が行う当該新株予約権証券又は当該有価証券に係る有価証券の売出し

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