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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十九条の七 (外国親会社等状況報告書の提出要件)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(外国親会社等状況報告書の提出要件)

第十九条の七

第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、親会社等状況報告書を提出しなければならない外国親会社等が親会社等状況報告書に代えて外国親会社等状況報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

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