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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十九条の六 (外国親会社等に係る親会社等状況報告書の提出期限の承認の手続等)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(外国親会社等に係る親会社等状況報告書の提出期限の承認の手続等)

第十九条の六

第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書を提出すべき外国親会社等が令第四条の五ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を財務局長等に提出しなければならない。

  1. 当該親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
  2. 当該親会社等状況報告書に係る事業年度終了の日
  3. 当該親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国親会社等の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
  4. 前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法

2第十九条の四第一項の規定は、外国親会社等が前項の承認申請書を提出する場合について準用する。

3第一項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 当該承認申請書に記載された当該外国親会社等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
  3. 当該外国親会社等が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等を代理する権限を付与したことを証する書面
  4. 第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
  5. 第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面

4財務局長等は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該外国親会社等が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、親会社等状況報告書をその事業年度経過後三月以内(当該事業年度に係る親会社等状況報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る親会社等状況報告書について、承認をするものとする。

5前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の外国親会社等が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書面を財務局長等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。

  1. 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
  2. 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

6第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。

7第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語によつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

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