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企業内容等の開示に関する内閣府令 第九条の五 (コマーシャル・ペーパーに係る参照方式の利用適格要件の特例)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(コマーシャル・ペーパーに係る参照方式の利用適格要件の特例)

第九条の五

コマーシャル・ペーパーの発行者が当該コマーシャル・ペーパーの募集又は売出しに係る有価証券届出書を提出しようとする場合には、当該発行者が本邦において当該有価証券届出書の提出日以前五年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付されたコマーシャル・ペーパーの発行価額又は売出価額の総額が百億円以上である場合にも、法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準を満たすものとする。

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