(法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務) 第二条の三 適格機関投資家向け証券の発行者及び発行者の代理人は、法第四条第二項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知つたときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗