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企業内容等の開示に関する内閣府令 第二条の四 (届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘)

第二条の四

第四条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に該当することとする。

  1. 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘をいう。以下この条において同じ。)が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に係る有価証券(令第一条の四第一号に掲げる有価証券に限る。)の発行者である会社に対して行われる場合
  2. 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が法第四条第一項第四号に規定する有価証券の売出しに該当し、かつ、当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が当該有価証券の売出しとして行われる場合

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