(届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘) 第二条の四 法第四条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に該当することとする。一適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘をいう。以下この条において同じ。)が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に係る有価証券(令第一条の四第一号に掲げる有価証券に限る。)の発行者である会社に対して行われる場合二適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が法第四条第一項第四号に規定する有価証券の売出しに該当し、かつ、当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が当該有価証券の売出しとして行われる場合 e-Gov法令検索で第二条の四を開く ↗