(新株予約権証券に準ずる有価証券等) 第十四条の二の二 法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。一新株予約権付社債券二外国の者の発行する新株予約権証券2法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、外国の者に対する新株予約権とする。 e-Gov法令検索で第十四条の二の二を開く ↗