条文くん法令検索 AIに質問する

企業内容等の開示に関する内閣府令 第十四条の二の二 (新株予約権証券に準ずる有価証券等)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(新株予約権証券に準ずる有価証券等)

第十四条の二の二

第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

  1. 新株予約権付社債券
  2. 外国の者の発行する新株予約権証券

2第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、外国の者に対する新株予約権とする。

e-Gov法令検索で第十四条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業内容等の開示に関する内閣府令第十四条の二の二(新株予約権証券に準ずる有価証券等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条の二(発行価格等の公表の方法) 企業内容等の開示に関する内閣府令 目次 第十四条の三(発行登録書の記載内容等) →