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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十七条の十 (確認書の記載内容等)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(確認書の記載内容等)

第十七条の十

第二十四条の四の二第一項の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出すべき会社(指定法人を含む。)又は同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出する会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により確認書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。

  1. 内国会社である場合第四号の二様式
  2. 外国会社である場合第九号の二様式

2外国会社が提出する確認書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語によつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

  1. 当該確認書に記載された当該外国会社の代表者が当該確認書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
  2. 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該確認書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面

3前二項の規定は、法第二十四条の五の二(法第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する半期報告書に係る確認書について準用する。

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