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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十七条の六 (電子公告による公告ができない場合の承認等)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(電子公告による公告ができない場合の承認等)

第十七条の六

第四条の二の四第三項の規定による承認を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を当該公告に係る訂正報告書を提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。

  1. 公告をする者の商号又は名称
  2. 公告をする者の本店又は主たる事務所の所在地
  3. 電子公告による公告をすることができない理由
  4. 電子公告に代えて公告する方法

2第四条の二の四第三項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  2. 金融庁長官が指定する方法

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