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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十七条の七 (公告の中断の内容の公告)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(公告の中断の内容の公告)

第十七条の七

第四条の二の四第四項第三号の規定により公告の中断の内容の公告をする場合には、中断が生じた当該公告に次に掲げる事項を公告するものとする。

  1. 公告の中断の期間
  2. 公告の中断の原因

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