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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十四条の六 (発行登録に係る発行予定期間)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(発行登録に係る発行予定期間)

第十四条の六

第二十三条の六第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める期間は、発行登録をしようとする者の選択により、一年間又は二年間とする。ただし、コマーシャル・ペーパーの募集又は売出しの登録の場合にあつては一年間とする。

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