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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十四条の七 (発行登録取下届出書の記載内容)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(発行登録取下届出書の記載内容)

第十四条の七

第二十三条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により発行登録を取り下げようとする発行登録者は、内国会社にあつては第十一号の四様式、外国会社にあつては第十四号の三様式により発行登録取下届出書を作成し、財務局長等に提出しなければならない。

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