条文くん法令検索 AIに質問する

企業内容等の開示に関する内閣府令 第二十三条

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令

第二十三条

金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、法第二十五条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により、その業務時間中法第二十五条第一項各号に掲げる書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、第二十一条第二項ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条 企業内容等の開示に関する内閣府令 目次 第二十三条の二(目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法) →