(募集事項の通知等を要しない場合)
第二条
法第七条第三項に規定する主務省令で定める場合は、組合が同条第一項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法(法第九条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供している場合を含む。)とする。
- 一
- 二金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書及び同法第二十七条において準用する同法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類
- 三金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書
- 四金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書
- 五金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書