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信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令 第三十二条 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令に係る電磁的方法)

平成六年大蔵省令第十六号府省令
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令に係る電磁的方法)

第三十二条

第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
    1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  2. ファイルへの記録の方式

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