(協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令に係る電磁的方法) 第三十二条 令第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するものイ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものロ電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗