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信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令 第三十三条 (経由官庁)

平成六年大蔵省令第十六号府省令
(経由官庁)

第三十三条

信用金庫は、この命令の規定による申請書を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用金庫の主たる事務所の所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。

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