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農水産業協同組合の優先出資に関する命令 第三十条の二 (電子提供措置)

平成六年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(電子提供措置)

第三十条の二

第四十条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第七条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

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