(令第二十九条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
第二百一条
令第二十九条第一項に規定する自己資本の額は、法第十一条の二第一項第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
2令第二十九条第一項第一号の固定資産の価額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
- 一貸借対照表に計上した有形固定資産及び無形固定資産の額の合計額(資産除去債務相当資産を除く。)
- 二貸借対照表に計上した設備借入金その他の借入金の額(次に掲げる要件を満たす借入れに対応する額であって、事業年度の末日後一年以内に返済期限が到来しないものに限る。)
- イ有形固定資産及び無形固定資産の取得又は拡充を目的とするもの
- ロ数回にわたって定期に返済する契約があるもの
- イ
- 三貸借対照表に計上したリース債務の額
- 四貸借対照表に計上した土地再評価差額金(零以上である場合に限る。)及び再評価に係る繰延税金負債(土地の再評価に関する法律第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金負債をいう。)の合計額
3令第二十九条第一項第二号の払込済出資金の額は、貸借対照表に計上した外部出資の額から、貸借対照表に計上した次に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
- 一その他有価証券評価差額金の額(時価のある外部出資に係るものであって、その額が零以上である場合に限る。)
- 二組合が行うその子会社(次に掲げる全ての要件を満たすものに限る。)に対する外部出資の額
- イ当該子会社の直前の三事業年度のうちいずれかの事業年度において当期純利益が生じていること。
- ロ主たる事業が法第十条第一項第六号の事業又は農業の経営(委託を受けて行うものを含む。)であること。
- イ