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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令 第五条 (農林中央金庫等に対する行政庁の権限の行使)

平成二十年政令第百九十二号政令
(農林中央金庫等に対する行政庁の権限の行使)

第五条

金融庁長官及び農林水産大臣は、農林中央金庫若しくは農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)又は農林中央金庫の子会社(同法第二十四条第四項に規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。)若しくは農林中央金庫から業務の委託を受けた者(農林中央金庫代理業者を除く。)に対する法の規定による行政庁の権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、第三条第二項及び第三項の規定を準用する。

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