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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令 第六条 (農林中央金庫等に係る行政庁の権限の行使)

平成二十九年政令第二十四号政令
(農林中央金庫等に係る行政庁の権限の行使)

第六条

農林水産大臣及び金融庁長官は、農林中央金庫若しくは農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)若しくは再編強化法代理農水産業協同組合(再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(農林中央金庫の業務の代理に限る。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。以下この条において同じ。)又は農林中央金庫の子会社(農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。)若しくは農林中央金庫から業務の委託を受けた者(農林中央金庫代理業者及び再編強化法代理農水産業協同組合を除く。)に係る法の規定による行政庁の権限(法第二条第四項第二号の認可を除く。)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、第四条第二項及び第三項の規定を準用する。

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