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農林中央金庫法施行規則 第八十条 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

第八十条

農林中央金庫は、法第五十九条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. その他参考となるべき事項を記載した書面

2農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が法第五十九条各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条各号に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

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