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農林中央金庫法施行規則 第十四条 (理事会の議事録)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(理事会の議事録)

第十四条

法第二十七条の二第三項の規定による理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

2理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
    1. 法第二十七条の二第六項において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
    2. 法第二十七条の二第六項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの
    3. 第三十二条第五項において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
    4. 第三十二条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの
  3. 理事会の議事の経過の要領及びその結果
  4. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
  5. 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    1. 第三十二条第五項において準用する会社法第三百八十三条第一項本文
  6. 理事会の議長が存するときは、議長の氏名

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(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条から附則第十九条までにおいて「新農林中央金庫法施行規則」という。)第八十五条の二十第一項又は第八十五条の二十四第一項の規定による請求をしようとする者は、この命令の施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。

2改正法第十七条の規定による改正後の農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号。以下この条から附則第十九条までにおいて「新農林中央金庫法」という。)第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に顧客から改正法第十七条の規定による改正前の農林中央金庫法(以下この条及び附則第十七条において「旧農林中央金庫法」という。)第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている農林中央金庫は、施行日に当該顧客から新農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第一項第二号又は第八十五条の二十四第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第二項第一号(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。

3施行日以後に締結しようとする又はその代理若しくは媒介を行う外貨預金等(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十三の二に規定する外貨預金等をいう。以下この条から附則第十九条までにおいて同じ。)に係る特定預金等契約(新農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第十九条までにおいて同じ。)について、この命令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(第四条の規定による改正前の農林中央金庫法施行規則(以下この条から附則第十九条までにおいて「旧農林中央金庫法施行規則」という。)第八十五条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第十六条第一項において同じ。)の交付について旧農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第二項において準用する旧農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている農林中央金庫は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。

4新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第二項第二号(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする農林中央金庫は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。

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