(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条から附則第十九条までにおいて「新農林中央金庫法施行規則」という。)第八十五条の二十第一項又は第八十五条の二十四第一項の規定による請求をしようとする者は、この命令の施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2改正法第十七条の規定による改正後の農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号。以下この条から附則第十九条までにおいて「新農林中央金庫法」という。)第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に顧客から改正法第十七条の規定による改正前の農林中央金庫法(以下この条及び附則第十七条において「旧農林中央金庫法」という。)第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている農林中央金庫は、施行日に当該顧客から新農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第一項第二号又は第八十五条の二十四第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第二項第一号(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3施行日以後に締結しようとする又はその代理若しくは媒介を行う外貨預金等(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十三の二に規定する外貨預金等をいう。以下この条から附則第十九条までにおいて同じ。)に係る特定預金等契約(新農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第十九条までにおいて同じ。)について、この命令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(第四条の規定による改正前の農林中央金庫法施行規則(以下この条から附則第十九条までにおいて「旧農林中央金庫法施行規則」という。)第八十五条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第十六条第一項において同じ。)の交付について旧農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第二項において準用する旧農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている農林中央金庫は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
4新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第二項第二号(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする農林中央金庫は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。