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農林中央金庫法施行規則 第十三条の二 (役員となることのできない者)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(役員となることのできない者)

第十三条の二

法第二十四条の四第三号(法第九十五条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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