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農林中央金庫法施行規則 第四十六条 (総会参考書類の記載事項)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(総会参考書類の記載事項)

第四十六条

総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 議案
  2. 提案の理由(総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)
  3. 議案につき法第三十二条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の規定により総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要

2総会参考書類には、前項に定めるもののほか、会員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3同一の総会に関して会員に対して提供する総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、会員に対して提供する総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。

4同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知又は法第三十五条第六項の規定により会員に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、会員に対して提供する招集通知又は同項の規定により会員に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。

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