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農林中央金庫法 第二十六条の二 (会計監査人の任期)

平成十三年法律第九十三号法律
(会計監査人の任期)

第二十六条の二

会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までとする。

2会計監査人は、前項の通常総会において別段の決議がされなかったときは、当該通常総会において再任されたものとみなす。

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