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農林中央金庫法 第二十七条 (理事会の権限等)

平成十三年法律第九十三号法律
(理事会の権限等)

第二十七条

農林中央金庫は、理事会を置かなければならない。

2理事会は、すべての理事で組織する。

3理事会は、農林中央金庫の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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