(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
附則第十九条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下この条において「新農林中央金庫法」という。)第五十八条第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人(同項に規定する同一人をいう。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額が信用供与等限度額(同項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている農林中央金庫の当該同一人に対する信用の供与等については、農林中央金庫が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を農林水産大臣及び内閣総理大臣に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、農林中央金庫が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに農林水産大臣及び内閣総理大臣の承認を受けたときは、農林中央金庫は、同日の翌日において新農林中央金庫法第五十八条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
2新農林中央金庫法第五十八条第二項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている農林中央金庫及びその子会社等(新農林中央金庫法第五十八条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は農林中央金庫の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、農林中央金庫が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を農林水産大臣及び内閣総理大臣に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、農林中央金庫が、農林中央金庫及びその子会社等又は農林中央金庫の子会社等が当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに農林水産大臣及び内閣総理大臣の承認を受けたときは、農林中央金庫は、同日の翌日において新農林中央金庫法第五十八条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。