条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法 第十四条 (脱退の自由)

平成十三年法律第九十三号法律
(脱退の自由)

第十四条

会員は、六月前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は二年を超えてはならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法第十四条(脱退の自由)について教えてください」と聞く
← 第十三条(加入の自由) 農林中央金庫法 目次 第十五条(法定脱退) →