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農林中央金庫法 第十六条 (脱退者の持分の払戻し)

平成十三年法律第九十三号法律
(脱退者の持分の払戻し)

第十六条

会員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

2前項の持分は、脱退した事業年度末における農林中央金庫の財産によってこれを定める。ただし、定款で定めるところにより、脱退の時における農林中央金庫の財産によってこれを定めることができる。

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(権限の委任)

内閣総理大臣は、この附則の規定による権限を金融庁長官に委任する。

2前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

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