条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法 第九十五条の七 (業務規程)

平成十三年法律第九十三号法律
(業務規程)

第九十五条の七

指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。

  1. 手続実施基本契約の内容に関する事項
  2. 手続実施基本契約の締結に関する事項
  3. 紛争解決等業務(前条第二項に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び第九十九条の二の七において同じ。)の実施に関する事項
  4. 紛争解決等業務に要する費用について加入農林中央金庫(手続実施基本契約を締結した相手方である農林中央金庫をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
  5. 当事者である加入農林中央金庫又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項
  6. 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
  7. 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として主務省令で定めるもの

e-Gov法令検索で第九十五条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法第九十五条の七(業務規程)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十五条の六(紛争解決等業務を行う者の指定) 農林中央金庫法 目次 第九十五条の八(指定紛争解決機関に関する銀行法の準用) →