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農林中央金庫法施行規則 第百四十七条の二十 (業務規程で定めるべき記載事項)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(業務規程で定めるべき記載事項)

第百四十七条の二十

法第九十五条の七第八号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
  3. 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
  4. 苦情処理手続(法第九十五条の六第二項に規定する苦情処理手続をいう。第百四十七条の二十四において同じ。)又は紛争解決手続(法第九十五条の六第二項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
  5. その他紛争解決等業務に関し必要な事項

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