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農林中央金庫法施行規則 第百四十七条の二十四 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

第百四十七条の二十四

法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。

  1. 加入農林中央金庫の顧客が農林中央金庫業務関連苦情(農林中央金庫業務(法第九十五条の六第二項に規定する農林中央金庫業務をいう。次条第一項第四号において同じ。)に関する苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
  2. 前号の申立てをした加入農林中央金庫の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称
  3. 苦情処理手続の実施の経緯
  4. 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)

2指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。

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