条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法 第九十九条の二

平成十三年法律第九十三号法律

第九十九条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第五十九条の二(第一号に係る部分に限る。)又は準用銀行法第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があった場合において、顧客以外の者(農林中央金庫又は農林中央金庫代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者
  2. 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

e-Gov法令検索で第九十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法第九十九条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十九条 農林中央金庫法 目次 第九十九条の二の二 →