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農林中央金庫法 第二条 (法人格)

平成十三年法律第九十三号法律
(法人格)

第二条

農林中央金庫は、法人とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(農林中央金庫の同一性)

この法律の施行の際現に存する農林中央金庫は、改正後の農林中央金庫法(以下「新法」という。)の規定に基づく農林中央金庫として同一性をもって存続するものとする。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(理事の責任の一部免除に関する経過措置)
附則

農林中央金庫の理事の前条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第五条において「一部施行日」という。)前の行為に基づく責任の一部の免除については、この法律による改正後の農林中央金庫法第三十四条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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