(農林中央金庫による基準の作成等)
第九十五条の五の四
農林中央金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たって農林中央金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる農林中央金庫電子決済等代行業者が農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれるものとする。
3農林中央金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たって、第一項の基準を満たす農林中央金庫電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。